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建設業者は、建設業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受け、活動します。
また、建設業者は、公共性の高い施設や工作物に関する建設工事を行うことが多く、国民の税金を元にした事業の執行役であることからも、企業活動の成果である決算書類の位置づけは非常に重要なものとなっており、建設業者には、さまざまなシーンで決算書類の作成・提出が求められます。
また、建設業独特の商慣習等から、建設業においては、決算書類作成にあたっての様式や、使用する勘定科目の定義等についても、独自のものが定められています。
具体的には、計算書類としての貸借対照表や損益計算書などが、建設業法施行規則における別記様式として定められています。また、計算書類を作成するにあたって使用する勘定科目についても、国土交通省告示により定められています。
①許可を受ける際・更新の際
建設業の許可を受けるにあたり、また、許可の更新を受けるにあたって、計算書類が必要になります。
②毎営業年度終了の際
許可を受けた建設業者は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの書類を、許可権者(国土交通大臣または都道府県知事)に提出しなければなりません。
③経営事項審査受審の際
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受審しなければなりません。
審査は、経営状況、経営規模、技術的能力、社会性等によりなされますが、その大部分は決算書類、決算数値を元に審査がなされます。
最新の建設業決算書様式等は、以下よりダウンロードしてください。
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
勘定科目の告示
株主資本等変動計算書 注記表 付属明細表
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